1979-03-13 第87回国会 参議院 予算委員会 第6号
○政府委員(水野上晃章君) 需割りの対象になります需要者団体につきましては、農林水産省の水産庁長官の発給されました発注限度内示書を持った団体からの発注を受けた商社に割り当ててございますけれども、その特定の団体につきましては農林省の方で御指導になっておりますので、お答えいただきたいと思います。
○政府委員(水野上晃章君) 需割りの対象になります需要者団体につきましては、農林水産省の水産庁長官の発給されました発注限度内示書を持った団体からの発注を受けた商社に割り当ててございますけれども、その特定の団体につきましては農林省の方で御指導になっておりますので、お答えいただきたいと思います。
○政府委員(森整治君) ただいま御指摘の問題につきましては、全国の水産加工業者の組織する団体が割り当てを受けておる、限度内示書の発給を受けていると、これらの団体が推薦した全国を地域とする水産加工業者もその資格がある、こういうことになっておりますが、これについての実績はまだございません。
○矢原秀男君 発注限度内示書発給要領によりますと、特定の水産加工業者の団体に特別の割り当ての枠を認めておりますが、これはなぜか。また、内示書割り当てについては特定団体の推薦団体にも行われるようになっておりますけれども、これらの経過、実績といいますか、実態を明らかにしてください。
その覚書によると、「一、昭和五十年中に協同果汁(株)が製造販売の見通しが立たない場合、今回農林省より受領した三百五十トンの発注限度書に基く果汁輸入を中止させると共に、同発注限度内示書を他の需要者に交付することとする。この見通しの期限は、昭和五十年五月末までとする。二、協同果汁(株)が所有している今回割当の輸入果汁の転売を行なわざるを得ない場合、その果汁の輸入価格で転売を行なうよう指導すること。」
通産省にお尋ねしますが、この輸入をめぐりまして、農林省からオレンジの濃縮果汁発注限度内示書が全飲料、全国清涼飲料工業会に出されましたね。そこで全飲料がいわゆる日進通商株式会社に業務委託をした。
会社が設立中であったのになぜ受け付けたのかということでございますが、ただいま申し上げたようなことで、農林省の蚕糸園芸局長のお出しになります発注限度内示書を全量持ってこられたということで、そこに問題がないということで受け付けたわけでございますが、あとで会社が実際に登記もされている。
したがいまして、問題は農林省のお出しになりました内示書が真正なものであるかどうかあるいはその発注限度内示書をいただいた人からまたさらに正当に受注されているかどうかという点が問題であろうかと思います。
農林省はまずそういう輸入の数量、時期の決定をいたしますと、需要者割当につきましては、需要者側に輸入発注限度内示書というものを発給いたすわけでございます。その発給を受けましたものが商社に対して牛肉輸入の注文を出すわけでございます。このときにこの内示書をもって通産省からの輸入割当を受ける。輸入割当を受けました商社が現物を輸出国から入れまして、需要者へ売り渡す。
で、それ以前に、農林省としては、輸入の数量なり、時期の決定というものは全体の需給調整の立場から決定をするわけでございまして、その決定に基づいて、農林省としては事業団に発注限度内示書の交付と、それから輸入の承認をいたすわけでございます。
三十年からは方式が変りまして、すべて外割を受けるのは、原則としてインポーターだ、しかし、メーカーの方には農林省の方で発注限度内示書というものを発行するわけでございます。